SECC 会員規程
第1章 総 則
第1条(目的)
株式会社SECCは、株式会社住友エレコムの関わるパートナー様と同じ意思で集まったコミュニティの運営を、1.コミュニティの企画・運営、2.建設業に関するコンサルタント業、3.建設資材の販売・リースのために設立する。
2.この規程において本組織はSECCと称する。
第2条(所在地)
SECCの事務局所在地は、大阪府東大阪市新庄東2-11株式会社住友エレコム内とし、事務局(以下「事務局」という。)が運営を対応する。
第3条(取り組み)
建設業において各パートナー、個人事業主、一人親方、フリーランス、これから起業する人に対しSECCで企業と同様の組織力、結束力を持って会員の仕事の安定を目指す。
第2章 運 営
第4条(運営)
会の運営は以下の通りとする。
グループウェア(携帯で運用) 全会員サイボウズoffice導入
①スケジュール共有(会員のスケジュールを共有)
②掲示板・その他にてSECC・株式会社住友エレコム・パートナー企業からの仕事の依頼
③メンバーの請負工事のバックアップ・コンサルタント
(1)資材の購入 全会員
・因幡電機産業株式会社(電材)
・ダイコー通産株式会社(通信材)
・太洋通信工業株式会社(通信材・鋼材等)
・その他
(2)リース レンタル 全会員(手数料10%)
・NTTREC:電気・通信工事機器
・株式会社レント:産機・建機レンタル
・トーケンリースサービス株式会社:高所作業車他
・株式会社アクティオ:全国レンタル有
・太陽建機レンタル株式会社:全国レンタル有
(3)請負工事補助 全会員:請負工事のバックアップ
(4)その他高額工具の使用は利用費(低価格)にて貸し出し
・株式会社住友エレコムの工具・倉庫・資材の使用可能
・株式会社住友エレコム・株式会社SECC営業の請負工事の依頼
第5条(会員の義務)
会員は組織力の向上を目的に会員の利益の実現のためにSECCのサポートを受けることを利点とし、SECCの運営に協力しなければならない。
第6条(会員の利点)
(1)メンバー同士の仕事の共有・交流・助け合いを行う。
・クラウド版グループウェアで情報共有(SECCで運用)
メンバーのスケジュール管理を共有する。
仕事を手伝って欲しい時に空いているメンバーがわかる。
仕事の受注時にもメンバーの状況が一目で把握できる。
(2)請負工事を増やす
・メンバーがお客に頼まれた仕事はまず相談する。
規模・内容・材料・工具・準備金・支払い・契約等過去個人では受注できなかったことをSECC及び株式会社住友エレコムが完全バックアップ。
・メンバーが増えれば得意分野も広がる。
電気、通信、設備、空調、建築、土木等
(3)株式会社住友エレコムの経験、資材、仕入先を共有できる。
・株式会社住友エレコムの工具、在庫等も共有できる。
・電気系材料、通信系材料、レンタル等を利用できる。
・株式会社住友エレコム、同協力会社様にも仕事の依頼が可能。
・株式会社住友エレコムが請けた現場の職長も依頼。
・今後、株式会社住友エレコムのパートナー様の増加を行う。
・パートナー様の依頼(仕事)の増加を行う。
第3章 会 員
第7条(会員資格)
会員は目的と規約、本規程に同意し第3条に定める者で所定の手続きを経て認められた団体や個人を会員(法人、個人)とする。
2.会員からグループ長を定員内の範囲で設ける。
第8条(加入申し込み)
加入を希望する者は、事務局に入会申込書、誓約書に必要事項を記載し、SECCより指定された資料を提出しなければならない。
2.入会日は事務局より会員証と規約の交付にて通知するものとする。
第9条 (会費)
個人会員は月額5,000円、法人会員は月額10,000円とする。
2.入会時に会員資格の審査を行い、認可が下りた月から退会月まで月会費が生じる。
3.会員は事務局の指定する期日までに会費を納入する義務がある。
4.会費以外に資材費、リース、レンタル料、工具利用費等は、その他SECCが定めたものとする。
5.会費は諸事情により理事会の承認を受けて変更することがある。
第10条(会員資格の喪失)
SECCを脱退しようとする会員は、直ちに事務局に連絡しなければならない。
但し、次の各号の一に該当するときは、自動的に脱退したものとみなす。
①死亡したとき
②除名されたとき
第11条(除名)
会員は、次の各号の一に該当するときは理事会の決議を経てこれを除名することができる。
①会員資格がないのに入会が認められていたとき
②暴力団、暴力団員、暴力団員等(大阪府暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう)、暴力団関係企業・団体、又はこれらの密接交際者及び民事・行政問題に関し、違法な行為、不当な要求を行った履歴のある集団又は個人(以下、「反社会的勢力」という)であることが判明したとき
③会費の支払いを3ヶ月以上怠ったとき
④SECCの定める規約、諸規程及び業務使用規定やマニュアルに従わなかったとき
⑤SECCの組織内で各個人利益優先の別組織を運営していたとき
⑥その他除名に該当する行為が認められたとき
第12条(損害賠償請求)
会員がSECCに損害を与えたと認められたときは損害賠償請求を行う。
2.会員資格を喪失しても損害賠償責任は免れない。
第4章 禁止事項
第13条(禁止事項)
次の行為を禁止する。SECCに損害を与えたときは第12条に基づくものとする。
①SECC を通さない会員同士の直接取引
②SECCが管理していない小集団活動
③退会者の組織化
④許可なく機械、器具、工具等私的に使用すること
⑤SECCの名誉を害し、会社の信用を傷つけるような行為を行うこと
⑥SECCの機密を漏洩しないこと
⑦会員間で不当に金品を借用し、贈与を受けるなどの不正行為を行うこと
⑧SECCの名誉及び信用を著しく傷つけること
⑨他の会員に対し暴行・脅迫を加え、又は社内において賭博その他これに類する行をなすなど風紀秩序を乱したとき
第5章 組織運営
第14条(事業年度及び会計年度)
事業年度及び会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
附 則
1.この規程は令和6年8月21日より施行する。
2.この規程を改廃するときは理事会の承認を受けてこれを行う。